2021年10月1日以降の永住申請で変わる点
入管の永住許可申請のウェブサイトによると。10月1日以降に永住許可申請をする際、新たに「了解書」の提出も必要となります。
入管 永住許可申請 → https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
了解書のフォーマット
入管の永住許可申請のページから、了解書のフォーマットへのリンクが張られているので、これを印刷して、申請者が記入することになります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf
001355579この了解書のフォーマットの多言語版については、今後、掲載予定がありそうです。
注意点
このフォーマットにある通り、永住許可申請をした後に、転職をしたり、離婚したり、また、生活保護を受給するようになった場合など、事情が変更した場合は、入管に届出を行うことを約束するものです。
もしも、こうした事情の変更があったにもかかわらず、永住許可を得た後に届け出をしていなかったことをが判明したら、永住許可が取り消されることがあります。
もともとの在留資格が、日本人の配偶者などの身分によるものなのか、就労によるものかは関係なく、永住許可申請の際は、了解書の提出が必要になります。
10月1日以降の申請分からとなりますので、9月30日の申請は多くなりますかね!?
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