在留期限が到来するまでにやっておくこと
在留カードまたは、パスポートに貼られている証印に記載されている在留期限の後も、引き続き日本で在留を希望する人は、やっておかなければならないことがあります。
それは、在留期限が到来するまでに、在留期間の更新か、在留資格の変更申請を入管で行うことです。
申請書と必要書類をそろえて、提出しますが、審査される基準、要件が入管のガイドラインで定められていますので、見ていきましょう。
http://www.moj.go.jp/content/001313775.pdf
001313775ポイント
1. 法務大臣が適当と認める相当の理由があるときに許可
上のガイドライン2行目以降に書かれているように、入管法で下記のように定められています。
許可するかどうかは、法務大臣の自由裁量=法務大臣の判断 で、審査の結果が決定されます。
入管法
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
2. 審査の判断材料
1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
ガイドラインには、1~8項目の判断材料が書かれています。
この中で、1の「在留資格の該当性」については、必ず当てはまらなければならない要件です。
どういうことかというと、現在ある在留資格で定めれれ田活動を継続していたり、これから行うことが求められます。
それぞれの在留資格の活動は、入管HPに掲載されています。 在留資格一覧
この表の「本邦において行うことができる活動」の列が、それぞれの在留資格で決められた活動です。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容は、次のように書かれています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,ごが芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.moj.go.jp/isa/content/930002260.pdf
<解説>
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う = 日本の会社や公的な機関で雇用契約を結んで仕事をすること
工学その他の自然科学の分野 = 理系の技術・知識が必要なお仕事
法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野 = 文系の技術・知識が必要なお仕事
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 = 外国語や海外の感性が必要なお仕事
ただし、他の在留資格に当てはまる活動がある場合は、そちらの在留資格になります。
職業の例として、機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 とあります。
この他、貿易事務や、IT技術者なども入ります。
2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
入管法では、日本に新規に入国するために定められた「上陸許可基準」というものがあります。
本来は、入国するためのものですが、日本に在留している人が、更新や変更申請をする際にも、「原則として」適合していることが求められています。
「原則として」なので、必ずではありませんが、特別な事情やそれ相当のものとみなされない限りは、必ず当てはまらなければなりません。
「上陸許可基準」はすべての在留資格に定められているものではありません。
入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動 だけです。つまり、在留資格一覧 の中の「高度専門職」~「技能実習」までの在留資格と、「留学」「研修」「家族滞在」です。
上陸許可基準は、上陸基準省令 で定められています。
以降の説明は、次回の(後編)へと続きます。
ガイドラインの多言語版
なお、多言語による在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドラインはこちらです。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00058.html
英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語で掲載されています。
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