住民登録ができる外国人とは
日本にいる外国人全員が住民登録の対象となるわけではありません。
対象となるのは、
- 中長期在留者 = 在留カードを交付されている人
- 特別永住者 = 特別永住者証明書が交付されている人 (在日コリアンなど)
- 一時庇護許可者や仮滞在許可者 = 一時庇護のための上陸許可を受けた人や難民認定申請を行って、仮に滞在することを許可された人 (一時庇護許可書や仮滞在許可書で確認)
- 日本で生まれた人で経過滞在者 = 日本で生まれて60日までは、在留資格を持たずに在留することができるため。
- 日本国籍を喪失した経過滞在者 = 日本にいるときに日本国籍を喪失する手続きなどをして外国籍となった場合、在留資格を持たずに在留することができるため。
1と2の方がほとんどと言っていいと思います。
1の中長期在留者は、入国したときや在留カードを更新・変更したときに、有効な在留カードが交付されます。
住民登録ができない外国人とは
住民登録ができない外国人とは、上にあげた人「以外」のことです。
具体的には、
- 3か月以下の在留期間が決定された人 = 在留カードが交付されていない人
- 短期滞在の在留資格の人
- 外交・公用の在留資格の人
- 在留期間が切れている非正規滞在者 = オーバーステイの人
この、住民登録ができない人に例外はありません。
以前は、オーバーステイの人も登録できていた
2012年7月に、外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしましたが、それまでは、外国人登録法で各自治体が外国人の住所地を管理していました。
外国人登録法の時代には、オーバーステイの人も、役所に行けば外国人登録をして、外国人登録証を受け取れていました。
そこで、役所側は住所を把握し本人は住んでいるところの証明ができました。
ですが、2012年7月以降は、オーバーステイの人は、もう、絶対に、住民登録ができないシステムとなりました。
住所地の届け出
住民登録の対象となる外国人は、新規に入国したとき、空港のイミグレーションで在留カードは交付されますが、住所が書かれていません。
ですので、入国から14日以内に在留カードや家族関係が分かる証明書と訳文を持って、住むことになった役所に登録に行く必要があります。
住民登録の対象とならない短期滞在の人や、3か月以下の在留資格の人は、住民登録ができません。
住民票に書かれていること
総務省のHPによると、住民票には、次の記載が決められています。
16以下が、外国人に関することですね。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/resident_record.html
- 氏名(住民票に通称が記載されている場合は、氏名及び通称)
- 出生の年月日
- 男女の別
- (世帯主である場合)世帯主である旨
(世帯主でない場合)世帯主の氏名及び世帯主との続柄 - 住所(及び転居した場合はその住所を定めた年月日)
- 転入届出の年月日及び従前の住所
- 個人番号
- 国民健康保険の資格に関する事項
- 後期高齢者医療の資格に関する事項
- 介護保険の資格に関する事項
- 国民年金の資格に関する事項
- 児童手当の受給資格に関する事項
- 米穀の配給に関する事項
- 住民票コード
- その他政令で定める事項
- 国籍・地域
- 外国人住民となった年月日
- 中長期在留者等である旨
- 在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カードの番号等
- 通称の記載及び削除に関する事項
ご参考に、ちょっと古いですが、総務省のリーフレットです。↓
https://www.soumu.go.jp/main_content/000156363.pdf
000156363
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