在留期間の確認が重要!
行政や福祉の窓口に、外国人が来所されたら、まず、在留カードに記載されている、在留期間を確認することをお勧めします。
というのも、すぐに在留期間が到来してしまう場合には、そのことも含めて、相談対応をする必要が出てくるからです。
1週間後に在留期間が終了するにもかかわらず、入管で更新申請をしていない場合は、すぐに書類集めを始めて、必ず在留期間が終了するまでに、本人が申請するようにしてください。
在留期間が1日でも過ぎると、オーバーステイとなり、退去強制の対象となります。
在留期間の確認方法は、外国人が所持している在留カードか、短期滞在の人はパスポートの証印で確認できます。
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在留期間を過ぎていたら…
まず、在留カードの裏面を見てください。
右下に、小さく「在留期間更新許可申請中」や「在留資格変更許可申請中」というハンコが押されていたら、すでに申請をしています。
また、勤務する会社の職員が、入管のオンライン申請で更新申請をしていた場合には、ハンコではなく、申請受付番号をお知らせするメールが届くので、いつ申請をしているが確認できます。
入管HP 在留手続きのオンライン化 → http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html
在留期限までに申請をしていれば、在留期間を過ぎて2か月までは、特例期間として、それまで持っていた在留資格の活動が可能で、オーバーステイではありません。
入管HP 特例期間について → http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/tokureikikan.html
その在留カードの裏面の申請中のハンコもない場合は、オーバーステイ、つまり、非正規滞在者となります。
その後、本人がどのようにしていくつもりなのか、様々な情報を元に決める必要がでてきます。
うっかり過ぎてしまった…
在留期間の更新申請には、運転免許の更新のように、何か通知が来るわけではありません。
外国人本人が気を付けて、期間が終了するまでに申請をしなければいけません。
1年の在留期間の場合、覚えていることが多いですが、3年や5年の期間を許可されると、うっかり過ぎてしまう、という話は聞きます。
もし、過ぎてしまったら、できる限りの書類をそろえて、1日でも早く入管に申請に行くことをお勧めしてください。
ただし、入管から見ると、1日だけ過ぎていたとしてもオーバーステイですから、退去強制手続きの中で、在留特別許可を願い出ることになり、審査に時間がかかる場合もあります。
収容されることがない、とも言えません。
ですが、そのままにしておくと、事態は悪化する一方です。
失念していた理由があるならその旨、説明文や反省文として作成したり、経済基盤を証明するなど、できる限り、説明を尽くすようにしてください。
在留期限が限られているものと、無期限のものがある
在留資格が「永住者」や「高度専門職2号」以外の在留資格には、在留期限があります。
入管のHPに、在留資格の種類と、一番右に、許可される在留期限の種類の記載があります。
930002260http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
永住者や高度専門職2号の外国人は、在留期間が無期限です。
ただし、在留カードの更新は、7年に1度必要です。在留カードに記載されている有効期限までに申請する必要があります。
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