外国人の入国・再入国に係る追加的な防疫措置について 2020.8.21付
7月31日版から、一部内容が変更に
2020/8/14の記事に書いた、入管からのアナウンス「外国人の入国・再入国に係る追加的な防疫措置について 2020.7.31現在」についてです。
2020/8/14 記事 出国中の中長期在留者の再入国について 2020.7.31付 アナウンス
8月21日付で、アナウンスの内容が一部変更されていました。(前回、記事に書いた7月31日のアナウンス以降、変更が入っているかもしれません、ご了承ください)
現時点で最新の「外国人の入国・再入国に係る追加的な防疫措置について」がこちら
入管HP http://www.moj.go.jp/content/001325802.pdf
001325802_200208218月末までは、防疫措置の対象とならない人
今回のアナウンスで、防疫措置の対象とならないと明確となった点が、下記の2点です。
特段の事情がある人
入管が公表している 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして入国・再入国を許可することのある具体的な事例 に該当する人については、8月31日までに日本に入国する場合は、防疫措置の対象外とのことです。
1 の(2)人道上配慮すべき個別の事情等に応じて特段の事情が認められる者(注3)
緊急性が高い人
本来は、在外公館で再入国関連書類提出確認書の発給を受けて、現地の医療機関で出国する前72時間以内にコロナの「陰性」であることを証明する検査証明を準備して入国する対象の人でも緊急性が高い人であれば、在外公館で緊急性を申し出て疎明する資料を提出することで、二つの書類の準備はなくてもよい、と書かれています。
3 の(注4)日本に入国・再入国することについての緊急性が高いと認められる場合は,出国前検査証明の取得は必要ありません。この場合,査証又は再入国関連書類提出確認書の申請に当たって,在外公館において,緊急に日本に入国・再入国する必要がある旨を申し出るとともに緊急性を疎明する書類を提出する必要があります。
防疫措置が必要なのか、必要でないのか
実際問題、来日する予定の人が、防疫措置の対象となるのかならないのか、ここをはっきり知りたいところですね。
成田空港などの入国審査で上陸拒否になってからでは、悲しいです。
このアナウンスの連絡先となっている、出入国在留管理庁出入国管理部審判課が、文書の最後に記載されていますので、そちらに確認するのが確実化と思います。
ご注意
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変更されている可能性がありますので、都度、最新情報を確認することをお勧めします。