入管の方針の概要が掲載されました
現在、入管は、大きく分けて二つの事項について、流動的に運用をしています。
一つは、日本への入国制限となる、上陸拒否の措置です。
もう一つは、上陸拒否の逆で、どういった外国人を上陸許可をするか、という入国の要件についてです。
概要は、8月12日に発表された下記です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)
http://www.moj.go.jp/content/001326711.pdf#page=1&zoom=auto,-211,546
001326711今まで、個別にアナウンスされていたことが、ここでまとめられました。
が、詳しいことはやはり、個別のアナウンスを確認する必要がありそうです。
入管の方針とは
このアナウンスは、8月12日時点のものですので、随時変更されていきます。
出入国できる人としては、現在の入管の方針をみると、ざっくりと、
- 感染状況が落ち着いている、特定の国・地域のビジネス関係者
- 上陸拒否の前に日本を出て、在留資格が継続している人(ビジネス関係、就労者、留学生)
- 新たに来日する日本人・永住者の配偶者
- 人道的な配慮が必要な特段の事情がある人
これらの上陸できる人たちも、別途、防疫措置について決められていますので、その点については、別途、情報を得ていく必要があります。
ふ~、大変ですね。専門で携わってきても、情報を追いかけるのが大変です。
しかも、今回、上陸審査をする入管(法務省)と、在外公館で査証の発給をする外務省の二つが、別々でアナウンスを出しており、それを、頭の中でつなぎ合わせて、理解するのも一苦労です。
しかも、つなぎ合わせることが出来ない部分があります(笑)
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