日本人や永住者と結婚した人などが、新規に入国できる可能性
このブログで以前書いた記事の入管のアナウンスに、具体事例が追加されました。
以前の記事
そして、7月29日に入管は、特段の事情があるものとして、具体的な事例を追加しました。そのアナウンスがこちら。
http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf
001321919-1追加された具体事例
前回のアナウンスと比較して、追加されたのは下記の項目です。
2 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となった後に当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した外国人(今後,本邦から当該国・地域に出国しようとする場合を含む。)
○日本で初等中等教育を受けている児童・生徒が,母国等での入学試験の受験等,進学に必要な手続を行うために出国する必要があり,その後卒業に向け引き続き日本の同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要がある(同伴する保護者を含む。)。
3 新規入国する外国人
○ 日本人・永住者の配偶者又は子
〇 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある。
今までは、上陸拒否の「前」に出国した人が対象でしたが、今回、3で、「新規に入国する人」が追加されました。
日本人や永住者と結婚した人やその子です。さらに、日系人などの定住者や、定住者と結婚している人や子です。
同じ7月29日付で、外務所からもいくつか発表がありました。
上陸拒否前に日本を出た人が、特段の事情がなくても、8月5日以降は、条件付きで再来日できるというものです。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
今後の記事で、解説します。
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