入国制限の対象国
原則
現在、日本は、14日以内に滞在歴があることで多くの国からの上陸を「原則」、拒否しています。7月24日にはネパールもついに追加されました。
7月24日付 外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」 HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
この上陸拒否は「原則」です。原則あれば、例外ありです。
例外
例外とは、「特段の事情がある場合」です。現在、特段の事情がある場合とみられるのは、大きく、2つのアナウンスがあります。
1 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等(日本人の実子を含む)、定住者の在留資格を有する外国人が、4月2日までに再入国許可により出国した場合には、原則として、特段の事情があるものとされます。つまり、入国できる「可能性」があります。
「可能性」と言っているのは、上陸のための審査には、通常時でも、上陸拒否の決まりに当たる事項に該当していた場合には入国ができないません。
なので、今回の上陸拒否の国に指定されている事情の他に、個別に審査がされるので、「入国できる」、とは言い切れません。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
2. 事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例
下記の入管からのアナウンスを読むと、上の1のように在留資格を限定していません。次の条件があります。
- 再入国許可(みなし再入国を含む)で出国している人
- 特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個別の事情に応じて特段の事情があるもの
下のアナウンスには、個別の事情を、出国した時期によって、扱いを2つに分けています。
滞在国が「上陸拒否となる前=1」に出国したのか、「上陸拒否となった後=2」なのか、個別な事情の深刻度が異なっています。
上陸拒否になった「後」に日本を出た場合は、より、深刻なケースでないと、再入国は認めない内容になっています。
http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf
001321919
Comments are closed