上陸拒否の措置に関し,個別の事情 に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例 2020.6.12付 アナウンス
現在、日本への入国が上陸拒否となっている国々はこちらで確認できます。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
では、上陸拒否になっている国に滞在していた外国人は全員、日本に入れないかと言うと、特段の事情がある人は上陸が許可されます。
特段の事情とは何?ということで、2020年6月12日付で具体的な事例がアップされています。
この記載を見ると大きく分けて、①特段の事情 ②個別の事情に応じた特段の事情 があります。
②については、在留資格による事情ではなく、個別の人道的に配慮すべき事情がある場合です。
①特段の事情がある人
再入国許可により出国した外国人については,滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)
②個別の事情に応じた特段の事情がある人
1. 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した外国人
2. 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となった後に当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した外国人(今後,本邦から当該国・地域に出国しようとする場合を含む。)
http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf
001321919ご注意
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