ワーキングホリデーで在留していた人で帰国が困難な人には、引き続きワーキングホリデー(特定活動 6か月)への変更が可能とのアナウンスです。
一旦、短期滞在に変更になった場合でも、ワーキングホリデー(特定活動 6か月)への変更が可能です。
短期滞在だと仕事ができませんが、ワーキングホリデーなら仕事ができます。
http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf
001319466-1ワーキングホリデーで在留していた人で帰国が困難な人には、引き続きワーキングホリデー(特定活動 6か月)への変更が可能とのアナウンスです。
一旦、短期滞在に変更になった場合でも、ワーキングホリデー(特定活動 6か月)への変更が可能です。
短期滞在だと仕事ができませんが、ワーキングホリデーなら仕事ができます。
http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf
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